大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)301号・昭27年(う)300号 判決

原審第三回公判調書(手続)によれば「裁判官は検察官請求の第一回公判調書記載の(1)、(2)、(8)、(16)、(23)、(28)の各物件を夫々証拠物として検察官の取調請求の順序に従い取調べる旨の決定を宣した、検察官は右の順序に従い、証拠物はこれを被告人両名及び弁護人に示した上裁判所に提出した」と記載されていることは所論のとおりである。右各物件中(1)の当座小切手帳と(2)の印鑑とはいずれも証拠物であることは明瞭であり、又(8)、(16)、(22)、(28)の各偽造小切手につき、それが証拠物であるか或いは証拠物にしてその書面の意義が証拠となるものであるかにつき検討するに、小切手はその記載事項が厳格に定型化され、紙幣にも比すべき転々流通性を有する有価証券であるから、本件偽造小切手も単なる証拠物として、専らその存在又は状態が証拠となるべくその内容的意義が証拠となるべきものでないと解するのが相当であり、従つてその証拠調の方式としては、原審のなした如く単なる展示で十分であり、右展示に加えてその内容を朗読することは必要でないというべきであつて、この点に関し原審には訴訟手続上の違法は認められない、論旨は理由がない。

(註。本件、一部破棄の理由は量刑不当)

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